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YouTubeクリエイターのための音楽著作権ガイド

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YouTubeクリエイターのための音楽著作権ガイド

動画編集をしていると、この曲は使って大丈夫なのかな?など著作権について判断しにくいことがありますよね。


今回は、YouTubeで使用するBGMの音楽著作権について事例別に解説していきます。

 


YouTubeで必要な音楽著作権の知識

YouTubeは、音楽著作権を管理しているJASRACと許諾締結をしているので、JASRACが管理している楽曲であれば使用しても大丈夫ですが、市販のCDの音源を使用する場合や、海外の曲を使用する場合は、著作権のルールで使用できないケースもあります。


少々複雑なので、著作権の解説の前に、YouTubeの著作権にまつわる話でよく使われる用語をまとめました。事前知識として、把握しておきましょう。



YouTubeで使われる著作権用語

◉著作権

日本文化全体が発展していくように、人々の著作物の正しい利用を促して、著作者の財産を保護することを目的としている権利。



◉著作者

著作物を創作した人



◉著作権者

・著作物を創作した人

・著作権を譲り受けた人

=権利を持っている人



◉著作物

思想又は感情を「創作的」に表現したものであって、「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するもの



著作権とは

著作権は、作品を創作した著作者の財産と人格を保護する権利があります。


さらに、著作権には創作者だけでなく著作物を世に広める役割を担うレコード制作者、放送事業者、実演家、有線放送事業者に認められた権利もあります。


ここから、具体的に解説します。


音楽著作権の仕組み


音楽著作権は、歌詞やメロディー(著作物)を作った人(著作者)が権利を持っています。


通常、楽曲(著作物)を使用するとき、使用者は著作者に使用料を支払って許可をとりますが、JASRACが著作者と使用者間のやりとりの窓口となって、著作権の管理を行っています。



YouTubeに関わる著作権の種類


YouTubeで楽曲を使用するときに必要となる著作権の種類について解説します。


著作権

著作権は、作詞や楽曲を作った人(著作者)の財産を守る権利です。

著作者たちが時間をかけて作った著作物=財産が大切に使われるように「著作権」という権利で守っています。



著作隣接権

レコード会社やミュージシャンは、著作物を世の中に広める役割を担っていて、著作物と常に隣り合わせにあることから、著作隣接権を所持しています。


YouTubeで気をつけなければならない権利は以下になります。


◉原盤権

音楽を収録・編集して完成した音源に対して発生する権利


◉演奏権

アーティストが楽曲を歌ったり演奏するときに発生する権利


◉シンクロ権

海外発祥の権利で、映像に楽曲を合わせる時に発生する。

※日本の場合は複製権に当たる



日本のレコード会社は、楽曲使用時に毎回アーティストに使用許諾を取る手間を省くために、原盤権自体に演奏権とシンクロ権を含んでいることがほとんどです。 

 

YouTubeとJASRACの関係


YouTubeのオーディオライブラリから使用できる楽曲は、YouTubeがJASRACに包括して著作使用料を支払っているので、投稿者が著作権者に使用許諾を取らなくても利用することができます。

 

本来、JASRACは著作権のみの管理で著作隣接権は管理していませんが、YouTubeは日本国内の楽曲のシンクロ権も著作権と包括して契約しているので、BGMとして利用できたり、歌ってみたや踊ってみたなどの動画で利用することができます。

 

しかし、JASRACに登録されている楽曲でも個別で使用許諾を取らないといけない場合や、YouTubeで楽曲を使用するときに注意しなければならないこともあります。

 

著作権違反にならないよう、以下についてしっかり把握しておきましょう!

 

 

投稿者が個別で著作物使用許諾を取らないといけないケース


JASRACへの許諾が必要になるケース

1、特定の企業や団体、商品、サービスを宣伝する動画の場合


広告・宣伝を目的にしている動画の場合、事前に「広告目的複製」の手続きが必要で、JASRACに権利を委託している音楽出版社が指定する金額を支払う必要があります。


※ライブ配信や生配信のみで利用する場合は不要です。


広告の制作に係る利用

https://www.jasrac.or.jp/info/create/ad.html#anc01


2、海外の曲を「法人」「学校」「団体・グループ」がアップロードする場合

 

「法人」「学校」「団体・グループ」が海外の曲を動画配信で利用する場合、「ビデオグラム録音」の手続きが必要です。

 

JASRACに権利を委託している音楽出版社が指定した金額を支払います。

 

※ライブ配信や生配信の場合は不要です。

 

個人が利用するときは、個人のYouTubeアカウントで、JASRACが管理している海外の曲であれば利用可能です!

 

ただしカラオケの音源やCDの音源の利用は著作隣接権の侵害になります。



JASRAC以外の権利者へ許諾が必要になるケース


1、編曲・替え歌を作って利用する場合

編曲や替え歌するときに発生する編曲権・翻案権はJASRACは管理していないので、許諾することはできないので、著作者や音楽出版社に問い合わせる必要があります。



2、市販されているCDの音源を利用するときの著作隣接権


JASRACは、著作隣接権を管理していません。

JASRACが管理している楽曲でも市販のCDやダウンロード販売されている音源を利用する場合、JASRACへの手続きの他に、レコード会社や放送事業者への手続きが必要となります。



3、JASRACの管理委託範囲外の利用形態や支分権

JASRACは、権利者が指定した範囲に対して楽曲の管理をしているので、JASRACが管理している同じ曲でも、利用方法によっては、許諾できない場合もあります。


 

これは大丈夫?YouTubeでの楽曲使用例


CDに合わせて演奏してみた


CDを流して楽器を演奏したり、歌ったり、踊ったりすることは原盤権(シンクロ権含む)を侵害しています。


現状YouTubeでは放置されていますが、今後規制が厳しくなった場合該当の動画は削除される可能性があります。



日本国内の曲を自分たちで演奏してみた


日本国内の曲と一部海外の曲は、YouTubeが楽曲著作権と作詞著作権、シンクロ権を包括してJASRACに使用料を支払っているので権利侵害にはなりません。


ただし、JASRACが管理していない楽曲は権利侵害になる可能性があります。



海外の曲を自分たちで演奏してみた


JASRACの管理外の曲を使用してしまうと、権利を主張された場合権利侵害に繋がるので、動画が削除されたり使用料の支払いが発生する可能性があります。


ただ、JASRACが管理している海外の曲を、個人のYouTubeアカウントで使用する場合は問題ありません。


海外の曲を使用する場合は、原盤権とシンクロ権、JASRACが管理しているか否か注意しましょう。



静止画に合わせて、自分たちで演奏してた海外の曲を流す


海外の曲を自分が演奏している動画はNGですが、静止画と自分たちで演奏した海外の曲をシンクロさせる場合は問題ありません。



BGMとしてCDの音源を流した


ダンスをしたり、自分が話すときにBGMとしてCDの音源を流すことは、原盤権とシンクロ権の侵害になるので日本の曲でも海外の曲でも使用はNGです。


BGMとして利用するときは、YouTubeオーディオライブラリーの曲や、著作権フリーの曲、著作権が切れている曲を使いましょう。



まとめ

YouTubeで楽曲を使用するときは、必ず使用可否を確認しましょう。


使用して良いかボーダーラインがわからない場合は、曖昧なまま曲を使用するのではなく、JASRACに相談することをおすすめします!


著作権の知識が浅くても、わかりやすく丁寧に教えてくれるので、問題解決できますよ。




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